相続財産の名義変更は、不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行います。相続手続きの前提として戸籍収集(相続人調査)、遺言の有無の調査、財産を調査して財産目録を作成、遺産の分け方を決めた遺産分割協議書の作成などをしなければなりません。これらの手続きは複雑で、様々な法律の知識が必要となります。
そこで、相続人の皆様と司法書士が遺産整理業務の委任契約を締結させていただき、司法書士が相続人様の窓口として、煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて全部司法書士におまかせいただけます。