よくあるご質問

  • 相続人が県外に住んでいますが、遺産相続手続きは可能ですか?

    相続人や受遺者(遺言によって、亡くなった方の財産を承継した方)が県外や海外にお住まいの場合でも、ご住所等がわかれば、遺産相続手続(遺産承継)や遺言執行業務は可能になります。
    また、住所・連絡先が不明な場合でも、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能です。

    遺産承継業務は、相続人のみなさまからご依頼を受け、不動産や預貯金等の相続手続きを一式お受けし、相続人様へ不動産の名義変更を行ったり、預貯金の相続手続きを行う業務になります。

    遠方にお住まいの方でも、近隣にお住いの方でもお手続きをお受けすることは可能です。

    書類作成や、登記申請、金融機関とでのお手続きも当事務所で行う業務となり、依頼者様が法務局や金融機関に出向く必要はございません。

    当事務所では、遺産承継業務も多数受任しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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