相続人や受遺者(遺言によって、亡くなった方の財産を承継した方)が県外や海外にお住まいの場合でも、ご住所等がわかれば、遺産相続手続(遺産承継)や遺言執行業務は可能になります。
また、住所・連絡先が不明な場合でも、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能です。
遺産承継業務は、相続人のみなさまからご依頼を受け、不動産や預貯金等の相続手続きを一式お受けし、相続人様へ不動産の名義変更を行ったり、預貯金の相続手続きを行う業務になります。
遠方にお住まいの方でも、近隣にお住いの方でもお手続きをお受けすることは可能です。
書類作成や、登記申請、金融機関とでのお手続きも当事務所で行う業務となり、依頼者様が法務局や金融機関に出向く必要はございません。
当事務所では、遺産承継業務も多数受任しておりますので、お気軽にお問い合わせください。