相続人や受遺者(遺言によって、亡くなった方の財産を承継した方)が県外や海外にお住まいの場合でも、ご住所等がわかれば、遺産整理手続や遺言執行業務は可能になります。 また、住所・連絡先が不明な場合でも、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能です。
こんにちは。 司法書士の村田です。 暖かな1日になりそうな今日は、面談day。 午前・・・
こんにちは。 司法書士の村田です。 今朝も昨日に引き続き極寒で、 明後日から暖かく・・・
こんにちは。 司法書士の村田です。 今朝は鳥取市は極寒。。。 寒くなるのは把握し・・・
こんにちは。 司法書士の村田です。 新しい週が始まりました。 今週もがんばって参り・・・