相続人や受遺者(遺言によって、亡くなった方の財産を承継した方)が県外や海外にお住まいの場合でも、ご住所等がわかれば、遺産整理手続や遺言執行業務は可能になります。 また、住所・連絡先が不明な場合でも、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能です。
こんにちは。 司法書士の村田です。 相変わらず暑い日が続いております。 さて今日・・・
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こんにちは。 司法書士の村田です。 新しい週が始まりました。 今週もがんばって参り・・・