相続税がかかる方については、申告期限(相続開始を知った日=被相続人の死亡日の翌日から10か月)内に相続税の申告をする必要がありますが、
相続税がかからない方(相続する財産額が基礎控除範囲内の方)については、相続登記や相続手続きには期限はありません。
ただ、相続登記前に、相続人の方がさらに亡くなった場合、相続人の数が増えることになり、
利害関係がさらに複雑になってしまいますので、お早めに名義変更の手続きをおすすめいたします。
例えば以下のようなケースが考えられるからです。
Aさんは、平成26年1月1日、亡くなった。
Aさんは遺言書を作成していなかった。
法定相続人は、Aさんの妻であるB、AさんとBの子であるC・D・Eの計4名である。
この場合、相続手続きには、B・C・D・E計4名の関与が必要で、それぞれの実印の押印、印鑑証明書をご準備していただく必要があります。
しかし、Aさんの相続手続きを行っていない状況で、Eさんが亡くなったときは、どうなるでしょうか。
Eさんは結婚されていて、妻甲とEさんと甲の子である乙丙がいた。
Eさんは遺言書を作成していない。
Eさんの法定相続人は、甲・乙・丙となります。
さて、一番最初のAさんの相続手続きには、誰の関与が必要でしょうか。
この場合、B・C・Dに加えて、Eさんの相続人である甲・乙・丙の計6名の関与が必要となります。
相続が発生して手続きをしないまま、また相続が発生してしまうと、多数の方の関与が相続手続きに必要となります。
相続登記に申請期限はございませんが、お早めの相談、名義変更をお勧めいたします。
当事務所は、相談料はいただいておりませんので、お気軽にご相談ください。