任意整理とは、司法書士が債権者と交渉をして、将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにするという手続きです。
個人再生というのは、債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。