法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。
例えば、突然訴状が送られてきたなどの場合、どのように対応すればよいのか、また法的に内容を整理して答弁書を作成します。
内容証明は証拠として残ることや、その後の対応を検討しなければならないことから専門家に依頼することを強くお勧めします。
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