支援される方が現在どのような状況なのか、またお手伝いしてほしい範囲はどこまでなのかにもより、ご依頼いただく、また司法書士が受託する内容が異なってきます。
下記のようなフローチャートにより、ご相談を受け付けますので、まずはご確認ください。
すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。
審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定などがされます。
本人の有する判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。
当事務所では、法定後見の申立て一切・任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。
また後見人候補者となることも、もちろんお引き受けしております。是非お気軽にご相談ください。