こんにちは。
司法書士の村田です。
成年後見制度は、成年後見人等に選任されたら永遠に続くものではありません。
ご本人の死亡などによって成年後見が終了する場合があります。
今回は、成年後見が終了するときに必要となる手続きについて解説します。
1 ご本人が亡くなった場合
ご本人が亡くなると、原則として成年後見人等の職務は終了します。
ただし、成年後見人等がその瞬間から何もしなくてよいわけではありません。
終了に伴う事務が残っています。
2 財産を整理する
ご本人の財産状況を整理し、成年後見人等として管理していた財産について確認します。
3 相続人を確認する
ご本人が亡くなった後は、相続の問題が発生します。
成年後見人等としての仕事と、相続人による相続手続きは別の問題として整理する必要があります。
4 家庭裁判所への報告
ご本人死亡後には、家庭裁判所への終了に関する報告など、必要な手続きを行います。
具体的な手続きは事件ごとに異なるため、家庭裁判所の指示を確認することが重要です。
5 相続人への財産引継ぎ
成年後見人等が管理していたご本人の財産について、必要な手続きを経て相続人等へ引き継ぐことになります。
この際にも、財産の内容や収支を明確にしておくことが重要です。
6 成年後見の終了は「最後の仕事」
成年後見人等にとって、ご本人が亡くなった後の手続きも重要な仕事です。
就任中の財産管理が適切に行われていれば、終了時の財産整理や引継ぎもスムーズに進めやすくなります。
成年後見は、
「選任されたら終わり」ではなく、「終了まで責任を持ってご本人を支える仕事」
です。
成年後見について「制度を利用した方がいいのか」「誰に相談すればいいのか」と迷われている場合には、まず現在の状況を専門家に相談してみることをおすすめします。
当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。
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