こんにちは。
司法書士の村田です。
成年後見人等になると、家庭裁判所への報告が必要になります。
初めて成年後見人等になる方にとっては、「何を報告するの?」「どんな資料が必要なの?」
と不安になるところです。
1 成年後見人等には報告義務がある
成年後見人は、本人の財産や身上に関する事務について、家庭裁判所に報告します。
具体的な報告時期や方法は、個々の事件によって異なります。
報告書のひな形がありますので、それに沿って、案件ごとに書類を作成し、添付する書類も案件によっては多くなることもあります。
2 財産の状況を報告する
預貯金などの財産について、
「現在いくらあるのか」
「どのような収支があったのか」
などを整理します。
例えば、10万円を超える支出(施設費等の定期支出を除く)を行った場合には、領収書等の証明資料を添付する、等の運用です。
私は、当初の収支予定になかった大きな金額を支出しなければならなくなった際には、事前に家庭裁判所に書面で照会して対応しています。
3 支出について説明できるようにする
成年後見人等が行った支出について、後から説明できるようにしておくことが重要です。
領収書や通帳などの資料を整理しておきます。
また、いつ裁判所から報告を求められても対応できるように保管しています。
4 日頃から記録する
報告の直前になって一気に整理するのではなく、日常的に記録しておくことをおすすめします。
例えば、
・収入
・支出
・契約
・不動産
・施設
・医療・介護
・親族からの問い合わせ
などについて、必要な事項を整理しておきます。
業務日誌をつけることも重要です。
5 成年後見は「就任して終わり」ではない
成年後見人等に選任されることはスタートです。
その後もご本人の財産を管理し、必要な事務を行い、家庭裁判所への報告を続けます。
だからこそ、成年後見人等を引き受ける際には、継続的に適切な管理ができる体制を考えることが重要です。
まとめ
ご本人の人生の1ページに、後見人等として関わっていく。
人生をご一緒できる時間は必ずしも多くないかもしれませんが、司法書士として成年後見業務を行えることが、私の誇りです。
当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。
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村田浩一