こんにちは。
司法書士の村田です。
成年後見についてご相談をお受けする際、ご家族からは似た質問を受けることがあります。
今回は、実際の相談でよくある疑問を10個取り上げます。
Q1.成年後見人は家族でもなれますか?
A.家庭裁判所がご本人の事情などを考慮して選任します。
家族が必ず成年後見人になれるとは限りません。
Q2.成年後見人は本人のお金を自由に使えますか?
A.自由に使えるわけではありません。
ご本人の財産はご本人のために管理・使用する必要があります。
Q3.親の預金を子どもが管理してもいいですか?
A.ご本人の判断能力や金融機関の対応などによって、必要な手続きが異なります。
安易にご家族名義の口座へ移すような対応は避け、専門家に確認することが重要です。
Q4.成年後見人になれば親の不動産を売却できますか?
A.一定の条件のもとで可能な場合があります。
ただし、ご本人の居住用不動産については、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
また、家庭裁判所へ確認したうえで売却する必要があります。
Q5.成年後見人は施設を決められますか?
A.成年後見人はご本人の生活や財産について必要な支援を行いますが、医療・介護に関する事項については、成年後見人の権限には限界があります。
ご本人の意思や支援者、関係者との連携が重要です。
Q6.兄弟の一人が成年後見人になったら、他の兄弟は財産を見ることができますか?
A.成年後見人には財産管理と報告の責任があります。
また、成年後見人には、ご本人の管理している財産を開示する義務はありません。
親族間で疑問や不安がある場合には、成年後見人から適切に説明することが重要です。
Q7.成年後見人には報酬がかかりますか?
A.後見人等が家庭裁判所に申し立てすると、家庭裁判所が報酬を付与します。
報酬は、第三者の専門職や市民後見人等の親族以外の方が後見人等を担当している場合は、報酬付与申し立てを行うので、報酬は発生すると考えて差し支えありません。
一方、親族が後見人等を務める場合も、申し立てをすれば報酬を求めることは可能です。
なお、具体的な金額については、ご本人の財産状況や成年後見人等の職務内容などを踏まえて判断されます。
Q8.成年後見制度は途中でやめられますか?
A.ご本人の判断能力が回復したなど、法定の終了原因が生じない限り、単に「もう必要ない」という理由だけで自由に終了する制度ではありません。
なお、民法改正により、成年後見制度が変わることが予定されておりますので、終了に関しても改正が予定されています。
Q9.司法書士に相談するだけでもいいですか?
A.もちろんです。
「成年後見を申し立てるべきかまだ分からない」という段階で相談することも大切です。
Q10.成年後見を利用すべきかどうか分かりません
A.この相談は非常に多いものです。
成年後見制度が適しているケースもあれば、別の制度や方法を検討した方がよいケースもあります。
重要なのは、制度ありきではなく、「ご本人の現在の状況にどのような支援が必要なのか」を整理することだと考えています。
当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。
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村田浩一