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    • 法定相続情報一覧図

    • 2020年09月03日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    昨日、無事に遺産分割協議書に署名捺印が完了しましたので、本日は法定代理人として相続登記申請と法定相続情報一覧図を申請します。

    一覧図を作成しておきますと、預貯金等の相続手続きの際、取得した戸籍を持参する必要がなくなります。

    事案によっては、すごい数の戸籍が必要なこともあり、金融機関に手続きに行った場合にそのコピーを取っていただくだけでかなりの時間を要してしまうことがあります。。。

    一覧図があれば、A4一枚に集約出来るので、大変便利です。

    一覧図作成完了後には、各種手続きが続きます。

    村田浩一