一口に、土地建物と言っても、様々な状況が考えられます。土地の贈与、相続、そして売買。
司法書士は不動産取引の場で、登記名義を買主に移すのに必要な書類を全て確認し、その上で売買代金を買主から売主に支払ってもらいます。そして支払いが完了したことを確認してから、法務局に登記名義を変更する手続きを申請します。
一口に不動産の売買といっても、売買の当事者となる売主と買主、そして土地自身にもそれぞれ歴史や、事情があります。この世に全く同じ不動産取引というのはありません。そして高額な取引であるからこそ、高度な専門性を有する司法書士という専門家が必要になってくるのです。
大切な財産である土地や建物について、その所在場所や大きさ、誰が所有者であるのか、担保権や賃借権などはついているのか等、取引社会の安全の為に、権利変動の過程や現在の状況を登記簿に公示する制度です。法務局に行けば誰でも見ることができ、登記されていない事項は、当事者以外の者に対しては主張することができません。
貴方の大切な不動産なのですから、変更があった時や、これから変更しようとする時などは、専門家にお任せ下さい。
登記費用等、お見積りも無料です。
土地や建物などの財産について、その所有者がお亡くなりになり、相続が発生している場合には、故人が生まれてからお亡くなりになるまでの一切の戸籍類を集め、相続人全員で遺産分割協議をするなどして、登記名義を変更する必要があります。
時間が経つにつれて、権利関係や書類関係が複雑になっていきますので、お早めにご相談することをお勧めします。
土地や建物を売る、又は買うなど、当事者間で売買契約が成立した際には、売主から買主に対し、登記名義の変更を行うことが必要です。
通常は、司法書士が不動産登記簿を予めチェックした後、代金決済に立会い、即日登記申請することになります。
日程調整等もありますので、ゆとりを持って相談しましょう。
贈与とは、土地や建物を無償で譲り渡すことです。とくに親子間においては、将来の相続手続きを見越して、事前に名義変更しておく方がいい場合があります。
ただし、税金の計算をきちんと行い慎重にする必要がありますので、ご注意ください。
土地や建物などの財産を担保に、銀行や会社などから借入を行う場合、抵当権や根抵当権の設定を要求されます。
抵当権は、一度の借入を担保するために設定されますが、根抵当権は継続的取引を想定しており、限度額(枠)を設定することになります。
いずれも、全額の返済を終え、取引を終了させれば消滅しますが、当該登記は自ら申請しなければいけませんので、必要な方はご相談ください。