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    • 備忘録

    • 2020年03月24日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    合筆。
    この合筆、けっこう曲者です。

    備忘録的に。

    ・合併による所有権登記がなされている土地について、相続または合併以外の原因により所有権移転登記申請する際に提供する登記識別情報は、
    ア 合併による所有権登記がなされた際に新たに提供された登記識別情報

    イ 合筆前の全ての土地の登記識別情報

    の何れでも良い。

    しかしながら、
    ・国土調査による合筆
    ・地図作成による合筆
    の場合は、新たに登記識別情報が提供されないため、合筆前の土地の全ての登記識別情報が必要。 

    このイレギュラータイプの見分け方は、
    ①表題部の合筆の原因
    ②合併による所有権登記の受付番号、受付年月日が余白となっていること
    ③合筆され消滅した土地の登記識別情報の受付番号、受付年月日は、閉鎖登記情報若しくは閉鎖謄本で確認

    合筆はコワイです。。。

    村田浩一