こんにちは。
相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。
ご家族が亡くなると、悲しみの中でたくさんの手続きをしなければなりません。
「何から始めればいいのか分からない」
これは相続のご相談でよく聞く言葉です。
相続手続きには期限があるものもありますので、まず全体像を把握することが大切です。
①まず確認したい10項目
1.死亡届などの手続きをする
死亡届など、死亡に伴う行政上の手続きを行います。
2.遺言書がないか確認する
ご自宅、貸金庫などに遺言書が保管されていないか確認します。
公正証書遺言が作成されていないかを確認することも重要です。
3.相続人を確認する
誰が相続人なのかを戸籍によって確認します。
「家族だから分かっている」と思っていても、戸籍を調べると想定していなかった相続人が判明することがあります。
4.相続財産を調べる
預貯金、不動産、株式、保険などの財産を確認します。
同時に借金などのマイナス財産も確認します。
5.相続放棄を検討する
借金が多い場合などには、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄には原則として期間制限があります。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。
また、相続税の申告は被相続人が死亡したこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内といった期間制限があります。
6.不動産を確認する
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、登記簿などを確認します。
7.遺産分割協議を行う
遺言がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことがあります。
8.預貯金などの相続手続きを行う
金融機関などで必要な手続きを行います。
便宜、預貯金、不動産、その他の遺産の順番をつけておりますが、どの遺産から手続きを進めても差し支えありません。
9.不動産の相続登記をする
不動産を相続した場合には、相続登記が必要になります。
10.その他の財産・契約を整理する
生命保険、車、公共料金、各種契約なども確認します。
②相続は「順番」が大切
相続手続きは、一つ一つを別々に処理するのではなく、
「相続人」「財産」「期限」
の3つを最初に整理することが重要です。
何を先にすべきか分からない場合は、専門家に相談することで全体像を整理できます。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。
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村田浩一