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    • 司法書士使命規定

    • 2020年08月01日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    私達司法書士は、今日から使命規定を持ちます。

    司法書士法第一条
    『司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。』

    今日は私達司法書士にとって記念すべき日。

    司法書士の諸先輩方が脈々とつないでつむいでこられた歴史と伝統に感謝し、司法書士の新たなステージを歩んで参りたいと思います。

    村田浩一