遺言書とは、本人の死後の意思を反映させるための法的な書類のことをいいます。
有効な遺言書とするためには、規定通りに文章を作成する必要があります。
満15歳以上なら遺言を残すことができます。
遺言書には以下の3種類があります。
3種類ある遺言のうち、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため間違いがなく、また、公証人役場で長期間保管してくれるので、紛失や破棄、改ざんされる恐れもありません。
さらに他の遺言と比べ、相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要もありません。
デメリットとして費用がかかることが挙げられますが、内容の不備により遺言が無効になったり、紛失や破棄されるリスクを考えれば、公正証書で作成しておく価値は十分あると言えるでしょう。
公正証書遺言は公証人の関与のもと、証人2名が立会い作成する遺言になります。
ここでは遺言書作成の流れをご説明いたします。
自筆証書遺言はその名の通り、自身で書いて遺言を残します。
遺言書の本文については必ず自筆(手書き)で日付氏名も自筆して押印をしなければなりません。
しかし、財産目録(遺産の明細)については自筆ではなくて下記の3つの方法で作成する事が可能です。
①パソコン等ワープロで打った財産目録の作成
②不動産に関しては登記事項証明書を添付
③預貯金については通帳のコピーを添付