こんにちは。
鳥取市で相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。
相続手続きでは「遺産分割協議書」という書類を作成することがあります。
しかし、
「何を書けばいいの?」
「誰が署名・押印するの?」
「自分で作っても大丈夫?」
という疑問を持つ方も多いでしょう。
1 遺産分割協議とは?
相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を取得するのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
その話し合いの内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
例えばこんなケース
父が亡くなり、
妻
長男
次男
の3人が相続人だったとします。
「自宅は長男が相続し、預貯金は妻と次男が相続する」
と話し合った場合、その内容を遺産分割協議書に記載します。
書類に決まった形式はありませんが、記載内容の不備は最も避けたいことです。
なぜなら、せっかく協議して書面化したのに、内容に不備があるために手続きが行えないこともあるからです。
2 全員の合意が必要
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。
一人でも協議に参加していない相続人がいると、その後の手続きに問題が生じる可能性があります。
例えば、相続人の1人が行方不明である、という場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人と遺産分割協議を行う必要があります。
私も不在者財産管理人の経験がありますが、依頼者様にとっては予納金(裁判所が指定する金銭で、それを納めないと財産管理人の選任が行われない)のご負担が発生することがあります。
また、相続人の中に判断能力のない方がいらっしゃった場合には、成年後見制度の利用も検討する必要があります。
3 不動産の記載には注意
相続登記に使用する場合、不動産を正確に特定する必要があります。
土地や建物の所在地などを正確に記載することが重要です。
4 自分で作ることもできる?
一般的なケースでは、自分で作成することも可能です。
ただし、
相続人が多い
前の相続が未処理
不動産が複数ある
相続関係が複雑
相続人同士で意見が一致していない
といった場合には、専門家に依頼することをおすすめします。
M’s司法書士事務所では、相続関係を整理したうえで、相続登記や遺産整理に必要な書類についてご相談いただけます。
当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。
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村田浩一