こんにちは。
司法書士の村田です。
「認知症になった母が施設に入った。誰も住んでいない自宅を売却したい。」
成年後見の相談では、不動産売却に関する質問も少なくありません。
1 成年後見人が不動産を売却することは可能?
成年後見人がご本人の不動産を売却することが必要になるケースはあります。
ただし、
成年後見人だから自由に売却できる
ということではありません。
売却がご本人にとって必要なのか、売却代金をどのようにご本人のために使うのかなどを検討する必要があります。
2 居住用不動産には特に注意!
ご本人が住んでいる、または住んでいた居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
そのため、売却を考えた段階で早めに専門家へ相談することが重要です。
3 売却代金はどうする?
売却代金はご本人の財産です。
成年後見人等自身のために使用するものではありません。
ご本人の生活費、施設費、医療・介護費など、ご本人のために必要な支出を考えながら管理することになります。
4 「家族が売りたい」だけでは十分ではない
成年後見で重要なのは、
ご本人にとって必要な売却なのか
という点です。
家族にとって都合が良いからという理由だけではなく、ご本人の利益を中心に考える必要があります。
まとめ
不動産売却は、成年後見・不動産・家庭裁判所など複数の論点が関係することがあります。
早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。
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村田浩一