相続・遺産承継に関する料金表です。ぜひご参考になさってください。
※上記の報酬額の中には、司法書士による相続登記申請の報酬も含まれます。
※相続税申告が必要な場合、別途税理士報酬が必要となります。
(ご依頼があれば、提携税理士をご紹介いたします)
※遺族年金の受け取りが必要な場合、別途社会保険労務士報酬が必要となります。
(ご依頼があれば、提携社会保険労務士をご紹介いたします)
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、
遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。