事業承継に関する料金表です。ぜひご参考になさってください。
※1 存続会社における吸収合併変更登記及び消滅会社における解散登記の2件分の登録免許税の合計の最低額です。
※2 標準的な文言を使用した場合の目安です。1行22字で2,936円×行数で計算されます。決算公告をあわせて行う場合は費用が増えます。
※3 合併契約書に貼付する収入印紙の額です。
上記報酬とは別に登録免許税がかかります。登録免許税は、司法書士に対する報酬ではなく、国に対して納める税金のことです。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
吸収合併により資本金の額が増加しない場合
登録免許税 = 30,000円(定額)
吸収合併により資本金の額が増加する場合
登録免許税 = 増加した資本金の額 × 1000分の1.5※
※この額が30,000円に満たない場合は、登録免許税は30,000円となります。また、増加する資本金の額が吸収合併消滅会社の資本金の額を上回る場合は、超過分については1000分の7となります。
例)(合併前)吸収合併存続会社 資本金5000万円
(合併前)吸収合併消滅会社 資本金2000万円
↓ ↓ ↓
(合併後)吸収合併存続会社 資本金8000万円
登録免許税 = 2000万円 × 1.5/1000 + 1000万円 × 7/1000 = 100,000円
登録免許税 = 30,000円(定額)
※1 会社分割の登記における分割会社および承継会社または設立会社の2件分の登録免許税の合計の最低額です。
※2 標準的な文言を使用したときの目安です。1行22字で2,936円×行数で計算されます。決算公告をあわせて行う場合は費用が増えます。
※3 吸収分割契約書に貼付する収入印紙の額です。
上記報酬とは別に登録免許税がかかります。登録免許税は、司法書士に対する報酬ではなく、国に対して納める税金のことです。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
会社分割の登記の登録免許税は、それぞれ次のとおりです。
会社分割により資本金の額が増加しない場合
登録免許税 = 30,000円(定額)
会社分割により資本金の額が増加する場合
登録免許税 = 増加した資本金の額 × 1000分の7※
※この額が30,000円に満たない場合は、登録免許税は30,000円となります。
登録免許税 = 資本金の額 × 1000分の7※
※この額が30,000円に満たない場合は、登録免許税は30,000円となります。
登録免許税 = 30,000円(定額)
※1 報酬は株式移転完全子会社が1社の額です。2社以上は1社ごとに2万円を加算します。
また、株式移転設立会社の資本金が1,000万円を超えるときには、報酬額を加算させていただきます。登録免許税は最低額です。
※2 登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。
上記報酬とは別に登録免許税がかかります。登録免許税は、司法書士に対する報酬ではなく、国に対して納める税金のことです。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
株式移転登記の登録免許税は、株式移転設立完全親会社の資本金の額によって次のとおりとなります。(登録免許税法別表第一第二十四号(一)イ)
登録免許税 = 資本金の額 × 1000分の7※
※この額が150,000円に満たない場合は、登録免許税は150,000円となります。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
株式会社の役員変更登記は、ひとつの申請書で登記する場合は、役員の人数や種類にかかわらず、次のとおりです。
登録免許税 = 10,000円(定額)
登録免許税 = 30,000円(定額)