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2022年05月23日!

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2026年10月14日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

成年後見人等になると、家庭裁判所への報告が必要になります。

初めて成年後見人等になる方にとっては、「何を報告するの?」「どんな資料が必要なの?」
と不安になるところです。

1 成年後見人等には報告義務がある

成年後見人は、本人の財産や身上に関する事務について、家庭裁判所に報告します。

具体的な報告時期や方法は、個々の事件によって異なります。
報告書のひな形がありますので、それに沿って、案件ごとに書類を作成し、添付する書類も案件によっては多くなることもあります。

2 財産の状況を報告する

預貯金などの財産について、

「現在いくらあるのか」

「どのような収支があったのか」

などを整理します。
例えば、10万円を超える支出(施設費等の定期支出を除く)を行った場合には、領収書等の証明資料を添付する、等の運用です。
私は、当初の収支予定になかった大きな金額を支出しなければならなくなった際には、事前に家庭裁判所に書面で照会して対応しています。

3 支出について説明できるようにする

成年後見人等が行った支出について、後から説明できるようにしておくことが重要です。

領収書や通帳などの資料を整理しておきます。
また、いつ裁判所から報告を求められても対応できるように保管しています。

4 日頃から記録する

報告の直前になって一気に整理するのではなく、日常的に記録しておくことをおすすめします。

例えば、

・収入
・支出
・契約
・不動産
・施設
・医療・介護
・親族からの問い合わせ

などについて、必要な事項を整理しておきます。
業務日誌をつけることも重要です。

5 成年後見は「就任して終わり」ではない

成年後見人等に選任されることはスタートです。

その後もご本人の財産を管理し、必要な事務を行い、家庭裁判所への報告を続けます。

だからこそ、成年後見人等を引き受ける際には、継続的に適切な管理ができる体制を考えることが重要です。

まとめ
ご本人の人生の1ページに、後見人等として関わっていく。
人生をご一緒できる時間は必ずしも多くないかもしれませんが、司法書士として成年後見業務を行えることが、私の誇りです。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月13日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

成年後見人等の重要な仕事の一つが財産管理です。

しかし、「財産管理」と言っても、単に通帳を預かるだけではありません。

1 財産を調査する

まず、

– 預貯金
– 不動産
– 年金
– 保険
– 有価証券
– 借入金
– 未払金

などを確認します。

2 収支を管理する

ご本人の収入と支出を把握します。

毎月の施設費や生活費だけでなく、税金、医療費、介護費なども考慮します。

3 本人のために財産を使う

成年後見人等が管理する財産は、ご本人のものです。

したがって、ご本人の生活や利益のために使用することが基本となります。

4 親族への贈与には注意

「子どもだから親のお金をもらっていい」

とは限りません。

ご本人の財産と親族の財産を明確に区別する必要があります。

成年後見制度ではご本人の財産を保護することが重要な目的だからです。

5 財産管理では「透明性」が大切

成年後見人の財産管理では、誰が見ても説明できる状態にしておくことが重要です。

通帳、領収書、契約書、支出記録などを整理しておきます。

6 成年後見人にとって記録は重要な仕事

成年後見業務では、後から「なぜこの支出をしたのか」と説明する場面があります。

そのため、就任した時点から記録を残す習慣を作ることが重要です。

今日は、成年後見人等の財産管理について記載しました。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月09日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

親が介護施設に入所すると、家族には新しい問題が生じます。

「施設費はどうやって支払う?」

「自宅はどうする?」

「年金は誰が管理する?」

「通帳はどうすればいい?」

成年後見人等が選任されている場合、本人の財産や生活に関する事務を適切に管理していく必要があります。

1 施設費をご本人の財産から支払う

ご本人に収入や預貯金がある場合、施設費などの必要な費用をそこから支払います。

毎月の収支を把握することが重要です。

2 自宅の管理も問題になる

施設入所によって空き家になった自宅をどうするかという問題もあります。

維持するのか、売却するのか。

ご本人の財産状況や今後の生活などを踏まえて検討します。

3 年金・保険などの収入も確認する

年金などの定期収入、保険金などについても確認します。

ご本人の生活に必要な資金を確保できるよう、全体の収支を考えます。

4 成年後見人等は「ご本人の生活を支える財産管理」を行う

施設入所後の財産管理では、

「いくら持っているか」

だけではなく、

「今後どのくらいのお金が必要なのか」

を考えることが重要です。

成年後見人等はご本人の財産を守りながら、ご本人の生活に必要な支出を行っていきます。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

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村田浩一

2026年10月07日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

「認知症になった母が施設に入った。誰も住んでいない自宅を売却したい。」

成年後見の相談では、不動産売却に関する質問も少なくありません。

1 成年後見人が不動産を売却することは可能?

成年後見人がご本人の不動産を売却することが必要になるケースはあります。

ただし、
成年後見人だから自由に売却できる
ということではありません。

売却がご本人にとって必要なのか、売却代金をどのようにご本人のために使うのかなどを検討する必要があります。

2 居住用不動産には特に注意!

ご本人が住んでいる、または住んでいた居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

そのため、売却を考えた段階で早めに専門家へ相談することが重要です。

3 売却代金はどうする?

売却代金はご本人の財産です。

成年後見人等自身のために使用するものではありません。

ご本人の生活費、施設費、医療・介護費など、ご本人のために必要な支出を考えながら管理することになります。

4 「家族が売りたい」だけでは十分ではない

成年後見で重要なのは、

ご本人にとって必要な売却なのか

という点です。

家族にとって都合が良いからという理由だけではなく、ご本人の利益を中心に考える必要があります。

まとめ

不動産売却は、成年後見・不動産・家庭裁判所など複数の論点が関係することがあります。

早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

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