※1 会社分割の登記における分割会社および承継会社または設立会社の2件分の登録免許税の合計の最低額です。
※2 標準的な文言を使用したときの目安です。1行22字で2,936円×行数で計算されます。決算公告をあわせて行う場合は費用が増えます。
※3 吸収分割契約書に貼付する収入印紙の額です。
上記報酬とは別に登録免許税がかかります。登録免許税は、司法書士に対する報酬ではなく、国に対して納める税金のことです。
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
会社分割の登記の登録免許税は、それぞれ次のとおりです。
会社分割により資本金の額が増加しない場合
登録免許税 = 30,000円(定額)
会社分割により資本金の額が増加する場合
登録免許税 = 増加した資本金の額 × 1000分の7※
※この額が30,000円に満たない場合は、登録免許税は30,000円となります。
登録免許税 = 資本金の額 × 1000分の7※
※この額が30,000円に満たない場合は、登録免許税は30,000円となります。
登録免許税 = 30,000円(定額)