こんにちは。
司法書士の村田です。
以前、相続放棄のことをブログに書きました。
相続放棄の流れとしては、以下の様になります。
相続放棄申立は、一般的に下記の流れで進みます。
①相続放棄申述申立書の提出(期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
②家庭裁判所から申述人への照会書の送付
③申述人から家庭裁判所への照会書の期限内の返送
④相続放棄申述の受理
⑤家庭裁判所から申述人への相続放棄申述受理通知書の送付
(手続自体は終了)
⑥相続放棄申述受理証明書の取得
(取得しておいた方が今後の手続上望ましいと思います)
となります。
以前、私が後見人として相続放棄した際も、上記②の照会書送付手続は、行われていました。
先日、相続放棄の書類作成のご依頼をいただき、書類を提出したときのこと。
裁判所より、「0000(相続開始を知ったときを疎明する資料)をご提出いただけば、照会手続きを省略しようと思いますので、ご提出をお願いできますでしょうか。」
とご連絡がありました。
相続放棄の際に提出する戸籍について写しで可能となったように、照会書省略運用も行われている状況のようでした。
相続放棄手続がより早く終了するので、依頼者様にとってメリットは大きいと思いました。
当事務所は、相続放棄申述書の作成のご依頼も承っておりますし、私自身も、後見人等として相続放棄の毛機縁が複数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
村田浩一