ブログ

    • 相続放棄の実際

    • 2025年10月03日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    以前、相続放棄のことをブログに書きました。

    相続放棄の流れとしては、以下の様になります。
    相続放棄申立は、一般的に下記の流れで進みます。

    ①相続放棄申述申立書の提出(期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)

    ②家庭裁判所から申述人への照会書の送付

    ③申述人から家庭裁判所への照会書の期限内の返送

    ④相続放棄申述の受理

    ⑤家庭裁判所から申述人への相続放棄申述受理通知書の送付
    (手続自体は終了)

    ⑥相続放棄申述受理証明書の取得
    (取得しておいた方が今後の手続上望ましいと思います)

    となります。

    以前、私が後見人として相続放棄した際も、上記②の照会書送付手続は、行われていました。

    先日、相続放棄の書類作成のご依頼をいただき、書類を提出したときのこと。
    裁判所より、「0000(相続開始を知ったときを疎明する資料)をご提出いただけば、照会手続きを省略しようと思いますので、ご提出をお願いできますでしょうか。」
    とご連絡がありました。

    相続放棄の際に提出する戸籍について写しで可能となったように、照会書省略運用も行われている状況のようでした。

    相続放棄手続がより早く終了するので、依頼者様にとってメリットは大きいと思いました。

    当事務所は、相続放棄申述書の作成のご依頼も承っておりますし、私自身も、後見人等として相続放棄の毛機縁が複数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

    村田浩一