相続人や受遺者(遺言によって、亡くなった方の財産を承継した方)が県外や海外にお住まいの場合でも、ご住所等がわかれば、遺産整理手続や遺言執行業務は可能になります。 また、住所・連絡先が不明な場合でも、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能です。
こんにちは。 司法書士の村田です。 今年もリーガルサポート鳥取業務報告に時期が参り・・・
こんにちは。 司法書士の村田です。 本日は、午前中は事務所外での会議、午後からは鳥・・・
こんにちは。 司法書士の村田です。 新しいスマートフォンにも、大分慣れてきました。 ・・・
こんにちは。 司法書士の村田です。 新しい月が始まりました。 今月もがんばって参り・・・