メリット
・選任された成年後見人等が、判断能力が低下したご本人さんの財産管理と身上看護を行うことができるので、ご本人さんの権利や財産の保護が可能になります。
・成年後見制度を利用している旨、ご本人さんや成年後見人等の氏名・住所が法務局に登記されますので、成年後見人等の地位が公的に証明されます。
・成年後見人等には取消権がありますので、ご本人が詐欺等にあった場合でも契約を取り消すことができます。
デメリット
・親族が後見人等に就任しない場合は、第三者専門職の報酬が発生します。
(親族さんも報酬付与の申し立てを行うことはできますが、多くの方が行わないものと推測されますので、このように記載いたしました。)
・制度利用開始まで、事案や裁判所の審理の状況にもよりますが、約1か月半程度の時間がかかります。
後見・・・支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。
保佐・・・支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。
補助・・・支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。