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2019年10月22日!

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2026年10月23日!

こんにちは。
鳥取市で相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。

相続手続きで最初に重要になるのが、「誰が相続人なのか」という問題です。
「妻と子どもが相続人だから簡単だろう」
と思っていても、実際に戸籍を調べると事情が異なることがあります。

1 相続人を確定するには戸籍を確認する
相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することが基本になります。
婚姻、離婚、子どもの出生、養子縁組などを確認する必要があります。
戸籍の数が膨大になることもあります。

例えば、お亡くなりになった方が出生から婚姻までの戸籍、ご結婚後の戸籍、本籍地を移動されたり、戸籍の改製がなされている場合等、すべて取得しないと何通必要かは分かりません。

2 相続手続きでよくあるケース

お亡くなりになった方が下記のような場合は、戸籍の読み解きが重要になります。

・兄弟姉妹が相続人になる
・代襲相続が発生している
・前の結婚で子どもがいる
・認知した子どもがいる
・養子がいる
・子どもが先に亡くなっている
などです。

3 「家族が知っているから大丈夫」とは限らない
相続手続きでは、金融機関や法務局などに戸籍を提出することがあります。
そのため、「たぶんこの人たちが相続人」という状態ではなく、戸籍によって正式に確認することが重要です。

戸籍を取得することで法定相続人が確認できますので、相続人の確定は重要です。

4 戸籍収集は意外と大変
現在は戸籍の広域交付がなされるため、最寄りの役場で収集可能な戸籍もありますが、すべてそろわない場合もあります。
古い戸籍は現在の戸籍とは形式が異なることもあり、読み解くには慣れが必要です。

5 相続人が確定しないと、その後の手続きが進まない
お亡くなりになった方が遺言書を残していない場合は、原則として、相続登記、預貯金の解約、遺産分割協議など、相続人全員の確認が必要になる手続きがあります。
だからこそ、相続が発生したら早めに相続人を確定させることが大切です。

「戸籍を集めてみたけれど、これで全部なのか分からない」

という場合も、司法書士に相談することができます。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月22日!

こんにちは。
相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。

ご家族が亡くなると、悲しみの中でたくさんの手続きをしなければなりません。

「何から始めればいいのか分からない」

これは相続のご相談でよく聞く言葉です。

相続手続きには期限があるものもありますので、まず全体像を把握することが大切です。

①まず確認したい10項目

1.死亡届などの手続きをする
死亡届など、死亡に伴う行政上の手続きを行います。

2.遺言書がないか確認する
ご自宅、貸金庫などに遺言書が保管されていないか確認します。
公正証書遺言が作成されていないかを確認することも重要です。

3.相続人を確認する
誰が相続人なのかを戸籍によって確認します。
「家族だから分かっている」と思っていても、戸籍を調べると想定していなかった相続人が判明することがあります。

4.相続財産を調べる
預貯金、不動産、株式、保険などの財産を確認します。
同時に借金などのマイナス財産も確認します。

5.相続放棄を検討する
借金が多い場合などには、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄には原則として期間制限があります。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。
また、相続税の申告は被相続人が死亡したこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内といった期間制限があります。

6.不動産を確認する
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、登記簿などを確認します。

7.遺産分割協議を行う
遺言がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことがあります。

8.預貯金などの相続手続きを行う
金融機関などで必要な手続きを行います。
便宜、預貯金、不動産、その他の遺産の順番をつけておりますが、どの遺産から手続きを進めても差し支えありません。

9.不動産の相続登記をする
不動産を相続した場合には、相続登記が必要になります。

10.その他の財産・契約を整理する
生命保険、車、公共料金、各種契約なども確認します。

②相続は「順番」が大切
相続手続きは、一つ一つを別々に処理するのではなく、

「相続人」「財産」「期限」

の3つを最初に整理することが重要です。

何を先にすべきか分からない場合は、専門家に相談することで全体像を整理できます。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月19日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

成年後見制度は、成年後見人等に選任されたら永遠に続くものではありません。

ご本人の死亡などによって成年後見が終了する場合があります。

今回は、成年後見が終了するときに必要となる手続きについて解説します。

1 ご本人が亡くなった場合

ご本人が亡くなると、原則として成年後見人等の職務は終了します。

ただし、成年後見人等がその瞬間から何もしなくてよいわけではありません。

終了に伴う事務が残っています。

2 財産を整理する

ご本人の財産状況を整理し、成年後見人等として管理していた財産について確認します。

3 相続人を確認する

ご本人が亡くなった後は、相続の問題が発生します。

成年後見人等としての仕事と、相続人による相続手続きは別の問題として整理する必要があります。

4 家庭裁判所への報告

ご本人死亡後には、家庭裁判所への終了に関する報告など、必要な手続きを行います。

具体的な手続きは事件ごとに異なるため、家庭裁判所の指示を確認することが重要です。

5 相続人への財産引継ぎ

成年後見人等が管理していたご本人の財産について、必要な手続きを経て相続人等へ引き継ぐことになります。

この際にも、財産の内容や収支を明確にしておくことが重要です。

6 成年後見の終了は「最後の仕事」

成年後見人等にとって、ご本人が亡くなった後の手続きも重要な仕事です。

就任中の財産管理が適切に行われていれば、終了時の財産整理や引継ぎもスムーズに進めやすくなります。

成年後見は、

「選任されたら終わり」ではなく、「終了まで責任を持ってご本人を支える仕事」

です。

成年後見について「制度を利用した方がいいのか」「誰に相談すればいいのか」と迷われている場合には、まず現在の状況を専門家に相談してみることをおすすめします。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月14日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

成年後見人等になると、家庭裁判所への報告が必要になります。

初めて成年後見人等になる方にとっては、「何を報告するの?」「どんな資料が必要なの?」
と不安になるところです。

1 成年後見人等には報告義務がある

成年後見人は、本人の財産や身上に関する事務について、家庭裁判所に報告します。

具体的な報告時期や方法は、個々の事件によって異なります。
報告書のひな形がありますので、それに沿って、案件ごとに書類を作成し、添付する書類も案件によっては多くなることもあります。

2 財産の状況を報告する

預貯金などの財産について、

「現在いくらあるのか」

「どのような収支があったのか」

などを整理します。
例えば、10万円を超える支出(施設費等の定期支出を除く)を行った場合には、領収書等の証明資料を添付する、等の運用です。
私は、当初の収支予定になかった大きな金額を支出しなければならなくなった際には、事前に家庭裁判所に書面で照会して対応しています。

3 支出について説明できるようにする

成年後見人等が行った支出について、後から説明できるようにしておくことが重要です。

領収書や通帳などの資料を整理しておきます。
また、いつ裁判所から報告を求められても対応できるように保管しています。

4 日頃から記録する

報告の直前になって一気に整理するのではなく、日常的に記録しておくことをおすすめします。

例えば、

・収入
・支出
・契約
・不動産
・施設
・医療・介護
・親族からの問い合わせ

などについて、必要な事項を整理しておきます。
業務日誌をつけることも重要です。

5 成年後見は「就任して終わり」ではない

成年後見人等に選任されることはスタートです。

その後もご本人の財産を管理し、必要な事務を行い、家庭裁判所への報告を続けます。

だからこそ、成年後見人等を引き受ける際には、継続的に適切な管理ができる体制を考えることが重要です。

まとめ
ご本人の人生の1ページに、後見人等として関わっていく。
人生をご一緒できる時間は必ずしも多くないかもしれませんが、司法書士として成年後見業務を行えることが、私の誇りです。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、成年後見に関するご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

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