こんにちは。
司法書士の村田です。
最近、後見業務で担当している方の入院が相次ぎました。
入院の諸手続きはすでにとっており、入院して落ち着いてから改めて面談を、と思っていました。
なお、後見人等には、ご本人さんの医療行為へ同意する権限はありません。
しかしながら、近隣にご親族がいないケースや、親族さんのご協力が得られない場合等、やむを得ず後見人等が同意書に署名することは、実際には割とあります。
その理由は、同意書が整わないと手術等が行うことができない、といったことがあるからです。
主治医のお話や、ご本人さんにとって最善の策かどうかを検討し、同意書へ署名する。
意思決定支援と意思決定における代行決定との悩ましい部分です。
ご本人さんにとってより良い状況となるように、考えて考えて、業務を行う。
代行決定は最後の手段。
様々に経験させていただき、直面したことのない場面に遭遇しても、より良い業務が行えるように、精進してまいりたいと思います。
村田浩一