成年後見人、保佐人、補助人(以下、まとめて「後見人等」といいます。)に選任されると、まず本人の財産調査を行います。
民法に、後見人に選任された者について、本人の財産の調査及び財産目録の作成が義務付けられているからです(民法第853条)
後見人等に選任されると、法務局に後見人等である旨が登記されます。
法務局で後見登記事項証明書を取得し、それを持って各金融機関、市役所、年金事務所等に行き、諸手続きをとります。
ただし、後見人等選任審判確定後、後見人等である旨の登記がされるまで、約1週間程度時間が必要です。
審判確定後、登記事項証明書が取得できるまでの間は、『審判確定証明書』を家庭裁判所で取得し、審判書と確定証明書を持参して手続きを行います。
それと並行して、本人、本人の親族・支援者、周辺関係者と面談・会議を行い、後見人等業務の進め方と、情報共有を図ります。
本人の資産状況等の調査が終了すると、その調査の結果を財産目録にまとめ、家庭裁判所に提出します。
財産目録、収支予定表、預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書の写し、年金証書や保険証券等の写し、負債があればそれがわかる書面等の写しも提出します。
それが終了すると、本格的に後見人等業務の開始です。本人との面談、各種支払いや担当者会議への出席等、多岐にわたります。
なお、本人が死亡した場合、法律上、後見制度の利用は当然に終了し、後見人等であったものは、その瞬間、後見人等ではなくなります。
その後に行う業務としては、財産目録を作成し、本人死亡に至るまでの報酬請求を家庭裁判所に申し立てます。
その後、管理していた財産を相続人の方に引き渡して、終了となります。
場合によっては、後見人等であった者が葬儀を喪主として執行し、本人を荼毘に付すこともあります。
上記を整理いたしますと、
①後見人等への選任
↓
②財産調査、財産目録の作成及び本人等との面談
↓
③定期業務の開始及び遂行
↓
④本人死亡の場合には、死後事務の遂行
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⑤管理していた財産を相続人の方へ引き渡し
となります。
当事務所の代表司法書士村田浩一は、実際に家庭裁判所から選任をうけており、後見人等としての豊富な業務経験がございます。
死後事務の一環として、親族の方からの要望で、葬儀打ち合わせへ同席させていただき、葬儀への参列、お骨を拾わせていただくことまで、ご一緒にさせていただいたこともあります。
また、相続財産の引き渡しについて、相続人の全員から委任を受け、預貯金解約から相続人への引き渡しまで行った経験もございます。
当事務所は、相談料はいただいておりませんので、お気軽にご相談・お問い合わせください。