相続が発生すると、相続人となった方の選択肢として、次の3つがあります。
①単純承認(民法第920条)→亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も相続すると考えて差し支えありません
②限定承認(民法第922条)→プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するというものです
③相続放棄(民法第939条)→プラスの財産もマイナスの財産も相続せず、初めから相続人とならなかったとみなされます
相続を承認するのか放棄するのかについては、民法に『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。』と定められています。(民法第915条)
したがって、相続が発生してから3か月以内に、相続するのか放棄するのかの判断をしなければならないと考えて差し支えありません。
注意が必要なのは、次の点です。
①『自分は何も相続しない』という内容の遺産分割を行っても、相続放棄したことにはなりません。なぜなら、相続放棄は、家庭裁判所に対して申し立てしないとその効果が発生しないからです。(民法第938条)
したがって、遺産分割協議で、預貯金や不動産を全く相続しなかったとしても、債権者(例えば亡くなった方にお金を貸していた人等)から請求があった場合、支払義務があります。
②3か月の期間制限は、その期限を伸長する手続きが行えます。ただし、この手続きも、家庭裁判所に対して申し立てする必要があります。
自分たちで勝手に期間の延長を決定することはできません。
③3か月経過後に相続放棄を家庭裁判所に申し立てたとしても、相続放棄が受理される場合がある。3か月以内に相続放棄ができなかった事情を申立書に記載し、その事情を家庭裁判所が相当であると判断すれば、たとえ3か月を経過していても、相続放棄は受理されます。
当事務所の代表司法書士村田浩一は、相続放棄申述書作成、相続の承認または放棄の期間伸長申立書作成の業務を行った経験がございます。
当事務所は、相談料はいただいておりませんので、お気軽ご相談・お問い合わせください。