遺言書には、普通の方式として、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類があります。
また、特別の方式として、
④死亡の危急に迫った者の遺言
⑤伝染病隔離者の遺言
⑥在船者の遺言
⑦船舶遭難者の遺言
の4種類があります。
遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った時には、遅滞なく家庭裁判所に提出し検認の請求をしなければなりません。
封印のある遺言書は、相続人全員の立会がなければ開封することができません。
また、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。