こんにちは。
司法書士の村田です。
最近、後見人等新規就任事件で、かつ、申立書類作成に関与していない案件がありませんでした。
先日のこと。
久しぶりに上記事件を受任しましたので、記録の閲覧謄写に行こうとしかけて、はたと考えました。
『あれ、印紙150円要るっけ???』
記憶を辿り、『要らない』、って結論に。
備忘録的に。
後見開始の審判確定前=『印紙不要』
後見人等交代で就任、支援信託案件で途中から後見人に就任する場合=『後見開始の審判確定後のため、印紙必要』
支援信託案件は、
ア 後見開始の審判確定前の全くの新規就任パターン
イ 親族後見人さんが後見人就任中に、高額の金員を取得したために、支援信託案件になるパターン
があるため、記録の閲覧謄写に印紙が必要になることがあります。
アのパターンは審判確定前であれば印紙は不要ですが、イのパターンは後見開始の審判が確定しているため印紙が必要です。
何を隠そう、私はイのパターンを初めて受任した際、いつもの感覚で印紙を買わずに閲覧謄写に行き、窓口で『印紙が必要です』と言われて、慌てて印紙を買いに行ったことがありました。。。
謄写室のコピー機、新しくなっててプチ浦島太郎気分を味わった、久しぶりの閲覧謄写のお話でした。
村田浩一