こんにちは。
司法書士の村田です。
暖かく過ごしやすく、春の訪れを感じる1日。
今日はこんなことがありました。
後見開始審判申立書作成のため、法務局で登記されていないことの証明書(以下、「ないこと証明」といいます。)を取得してきました。
ないこと証明が必要な理由は、
・成年後見制度の利用は、後見・保佐・補助・任意後見の何れかの制度を利用している場合に重複して利用することが出来ないため
・後見等開始申立の段階で、本人さんについて何れの類型の後見制度を利用していないこと(何れの類型においても登記されていないこと)を証明した上で
・家庭裁判所が後見開始等の審判を出す
ことになっているため、必要となります。
発行を待っている間、記入する机をふと見ますと、後見登記事項証明書記載事項変更の旨の記載のある文書がありました。
変更点は、『平成30年12月1日からは、後見登記事項証明書申請段階において特段の申出が無い限り、現在の登記事項しか記載せず、本人さんや後見人等の住所・氏名の変遷は記載しない』取り扱いになったということです。
私は、登記上の住所を独立開業に伴って変更しているため、事務所に戻って最近取得した登記事項証明書を確認してみると、確かに変更の履歴の記載は無く、現在事項のみが記載されておりました。
今回の改正の詳細は、東京法務局HPのお知らせをご参照いただければ幸いです。
私のように後見人等の登記上の住所を変更したことがある方や、本人さんの氏名住所変更があった場合に、その履歴を証する証明が必要なときは、注意が必要ですね。
正直に申し上げると、この改正を見逃していたため、良い勉強になりましたし、偶然先輩にお会いしお話しすることもできたりと、良いこと尽くめでした。
村田浩一