こんにちは。
司法書士の村田です。
不動産の数は少ないけれども相続人が多数いらっしゃる場合、不動産の数は多数あるけれど相続人は少数である場合。
いずれのケースも経験がありますが、どちらが難しい、と一概に断言することは難しいです。
相続人が多数いらっしゃっても、遺産分割協議が問題なく成立すれば、問題なく登記申請は可能です。
他方で、相続人が少数であっても、遺産分割協議が成立しなければ、調停や訴訟といった手続きを経ないと、登記申請はできません。
いったん手続きを中断された依頼者様からご依頼を受け、無事に登記完了までたどり着けた案件の経験がありますが、これもスムースに行く場合と、そうではない場合がありました。
経験を積むことで、新たに勉強になります。
相続登記義務化になったこともあり、猶予期間を意識した相続手続きが今後必要だと考えます。
協議ができる間に、協議が成立したらすぐに登記申請が重要ではないかな、と。
村田浩一