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    • 頭を使う相続登記

    • 2024年12月04日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    相続登記。
    よくあるご依頼ですが、最近、頭の体操みたいな登記が続いております。

    いわゆる中間省略登記禁止の原則と例外があるため、案件的に例外のケースに該当しないケースは、頭の体操が必要になります。

    頭の体操でちょっとだけ疲れ気味な最近の私です。。。

    師走を乗り切るためにも、がんばって参りたいと思います。

    村田浩一