こんにちは。 司法書士の村田です。
相続登記。 よくあるご依頼ですが、最近、頭の体操みたいな登記が続いております。
いわゆる中間省略登記禁止の原則と例外があるため、案件的に例外のケースに該当しないケースは、頭の体操が必要になります。
頭の体操でちょっとだけ疲れ気味な最近の私です。。。
師走を乗り切るためにも、がんばって参りたいと思います。
村田浩一