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2021年01月19日!

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2026年10月30日!

こんにちは。
司法書士の村田です。

先日、映画『折り梅』を見ました。
この映画を見て、改めて考えさせられたことがあります。

それは、認知症の方を支えるということ、そして、相手を理解しようとすることの大切さです。

私は司法書士として、成年後見業務に携わっています。認知症のある方の財産管理や生活に関わる手続きを行う中で、日々さまざまなことを考えます。

今回、この映画を見て、これからの自分の仕事や、認知症のある方との関わり方について、改めて考えるきっかけになりました。

『認知症になっても、その人らしさはある』

映画の中で、特に印象に残った場面があります。

認知症の症状が激しくなっていた義母が、認知症家族の集いに参加したことをきっかけに、絵を描くようになります。

そして、絵を描くことを通じて症状が落ち着き、やがて賞を取るまでになります。

この場面を見て、認知症のある方にも、その人らしさや、その人が持っている力があるのだと、改めて感じました。

認知症というと、以前はできていたことが難しくなるなど、どうしても変化した部分に目が向きがちです。

しかし、その方が好きなこと、得意なこと、心が落ち着くこと、そして、その方らしく過ごせる時間もあるはずです。

周囲がそうした一面に気づき、ご本人が安心して過ごせる環境をつくることは、とても大切なのだと思います。

もちろん、認知症の症状や必要な支援は一人ひとり異なります。だからこそ、目の前の方をよく知り、その方に合った関わり方を考えることが必要なのだと感じました。

『変わったのは、義母だけではなかった』

もう一つ、私の心に強く残った場面があります。

その後、義母の認知症は進行していきます。

それでも、義理の娘は、以前とは違う接し方をするようになっていました。

認知症が進行する中で、思うようにいかないことや、戸惑うこともあったはずです。

義理の娘は、認知症について理解を深め、義母のことを理解しようとする中で、接し方を変えていったのだと感じました。

私はこの場面を見て、「変わったのは義母だけではなく、義理の娘自身も成長したのだ」と思いました。
成長という一言では私の感じたことをすべて表していないので、もっと言うと、認知症を知り、認識し、理解し、接していく中で向き合い方や考え方、見方が変わったのではないか、と感じました。

相手の言動に戸惑ったり、どう接すればよいのか分からなくなったりすることは、誰にでもあると思います。

しかし、相手のことを知り、病気について学び、相手の立場に立って考えようとすることで、これまでとは違う見方ができるようになるのかもしれません。

相手を変えようとするだけではなく、自分自身の考え方や接し方を見つめ直す。

それもまた、誰かを支えるうえで大切なことなのだと感じました。

『成年後見業務でも大切にしたいこと』

成年後見業務では、ご本人の財産を適切に管理し、必要な契約や手続きを行うことが重要です。

しかし、それだけで十分なのだろうか。

映画を見ながら、そんなことを考えました。

ご本人は、これまでどのような生活を送ってきたのか。何を大切にしてきたのか。どのようなことに喜びを感じ、何に不安を感じるのか。

そうしたことを理解しようとする姿勢も、支援には欠かせないのではないかと思います。

もちろん、成年後見人には法律上の役割や責任があり、ご本人の希望をすべて実現できるとは限りません。

それでも、ご本人の意思や思いをできる限り尊重し、その方にとって何が大切なのかを考えながら支援していきたいと思っています。

また、ご本人だけでなく、ご家族にもさまざまな悩みや葛藤があります。

認知症のある方を支えるご家族が、どのような思いを抱え、日々どのようなことに悩んでいるのか。そうした声にも耳を傾けていきたいと思います。

そのためにも、認知症家族の集いなど、実際の声を聞き、学ぶことのできる場にも関心を持ち、地域で支援に携わる方々とのつながりを大切にしていきたいと考えています。

『私自身も、もっと学び、成長していきたい』

今回、映画『折り梅』を見て、認知症のある方を支えるためには、法律や制度の知識だけでなく、その方の気持ちや生活を理解しようとする姿勢が大切なのだと、改めて感じました。

私自身、これまで成年後見業務に携わってきましたが、まだまだ学ぶべきことは多いと思っています。

認知症のある方は、どのようなことを感じているのか。
どのような接し方をすれば安心していただけるのか。
ご本人の思いや願いを、どのように支援につなげていけばよいのか。

簡単に答えが出ることばかりではありません。

だからこそ、ご本人やご家族の声に耳を傾け、認知症について学び、地域で支援に携わる方々とのつながりを大切にしていきたいと思います。

そして、私自身も学び、成長しながら、一人ひとりにとってよりよい支援を考え続けられる司法書士でありたいと思います。

誰かを支えるということは、相手のことを知ろうとし、相手の思いに耳を傾け、自分に何ができるのかを考え続けることなのかもしれません。

映画『折り梅』は、そんな大切なことを、私に改めて考えさせてくれました。

これからもM’s司法書士事務所は、成年後見業務を通じて、ご本人の権利や思いを大切にしながら、地域の皆さまのお役に立てるよう、学び続けていきたいと思います。

村田浩一

2026年10月27日!

こんにちは。
鳥取市で相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。

相続手続きでは「遺産分割協議書」という書類を作成することがあります。

しかし、

「何を書けばいいの?」

「誰が署名・押印するの?」

「自分で作っても大丈夫?」

という疑問を持つ方も多いでしょう。

1 遺産分割協議とは?

相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を取得するのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
その話し合いの内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。

例えばこんなケース

父が亡くなり、

妻
長男
次男

の3人が相続人だったとします。

「自宅は長男が相続し、預貯金は妻と次男が相続する」

と話し合った場合、その内容を遺産分割協議書に記載します。

書類に決まった形式はありませんが、記載内容の不備は最も避けたいことです。
なぜなら、せっかく協議して書面化したのに、内容に不備があるために手続きが行えないこともあるからです。

2 全員の合意が必要

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。

一人でも協議に参加していない相続人がいると、その後の手続きに問題が生じる可能性があります。

例えば、相続人の1人が行方不明である、という場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人と遺産分割協議を行う必要があります。
私も不在者財産管理人の経験がありますが、依頼者様にとっては予納金(裁判所が指定する金銭で、それを納めないと財産管理人の選任が行われない)のご負担が発生することがあります。

また、相続人の中に判断能力のない方がいらっしゃった場合には、成年後見制度の利用も検討する必要があります。

3 不動産の記載には注意

相続登記に使用する場合、不動産を正確に特定する必要があります。

土地や建物の所在地などを正確に記載することが重要です。

4 自分で作ることもできる?

一般的なケースでは、自分で作成することも可能です。

ただし、

相続人が多い
前の相続が未処理
不動産が複数ある
相続関係が複雑
相続人同士で意見が一致していない

といった場合には、専門家に依頼することをおすすめします。

M’s司法書士事務所では、相続関係を整理したうえで、相続登記や遺産整理に必要な書類についてご相談いただけます。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月23日!

こんにちは。
鳥取市で相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。

相続手続きで最初に重要になるのが、「誰が相続人なのか」という問題です。
「妻と子どもが相続人だから簡単だろう」
と思っていても、実際に戸籍を調べると事情が異なることがあります。

1 相続人を確定するには戸籍を確認する
相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することが基本になります。
婚姻、離婚、子どもの出生、養子縁組などを確認する必要があります。
戸籍の数が膨大になることもあります。

例えば、お亡くなりになった方が出生から婚姻までの戸籍、ご結婚後の戸籍、本籍地を移動されたり、戸籍の改製がなされている場合等、すべて取得しないと何通必要かは分かりません。

2 相続手続きでよくあるケース

お亡くなりになった方が下記のような場合は、戸籍の読み解きが重要になります。

・兄弟姉妹が相続人になる
・代襲相続が発生している
・前の結婚で子どもがいる
・認知した子どもがいる
・養子がいる
・子どもが先に亡くなっている
などです。

3 「家族が知っているから大丈夫」とは限らない
相続手続きでは、金融機関や法務局などに戸籍を提出することがあります。
そのため、「たぶんこの人たちが相続人」という状態ではなく、戸籍によって正式に確認することが重要です。

戸籍を取得することで法定相続人が確認できますので、相続人の確定は重要です。

4 戸籍収集は意外と大変
現在は戸籍の広域交付がなされるため、最寄りの役場で収集可能な戸籍もありますが、すべてそろわない場合もあります。
古い戸籍は現在の戸籍とは形式が異なることもあり、読み解くには慣れが必要です。

5 相続人が確定しないと、その後の手続きが進まない
お亡くなりになった方が遺言書を残していない場合は、原則として、相続登記、預貯金の解約、遺産分割協議など、相続人全員の確認が必要になる手続きがあります。
だからこそ、相続が発生したら早めに相続人を確定させることが大切です。

「戸籍を集めてみたけれど、これで全部なのか分からない」

という場合も、司法書士に相談することができます。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

2026年10月22日!

こんにちは。
相続手続きをメインに手掛けております、司法書士の村田です。

ご家族が亡くなると、悲しみの中でたくさんの手続きをしなければなりません。

「何から始めればいいのか分からない」

これは相続のご相談でよく聞く言葉です。

相続手続きには期限があるものもありますので、まず全体像を把握することが大切です。

①まず確認したい10項目

1.死亡届などの手続きをする
死亡届など、死亡に伴う行政上の手続きを行います。

2.遺言書がないか確認する
ご自宅、貸金庫などに遺言書が保管されていないか確認します。
公正証書遺言が作成されていないかを確認することも重要です。

3.相続人を確認する
誰が相続人なのかを戸籍によって確認します。
「家族だから分かっている」と思っていても、戸籍を調べると想定していなかった相続人が判明することがあります。

4.相続財産を調べる
預貯金、不動産、株式、保険などの財産を確認します。
同時に借金などのマイナス財産も確認します。

5.相続放棄を検討する
借金が多い場合などには、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄には原則として期間制限があります。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。
また、相続税の申告は被相続人が死亡したこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内といった期間制限があります。

6.不動産を確認する
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、登記簿などを確認します。

7.遺産分割協議を行う
遺言がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことがあります。

8.預貯金などの相続手続きを行う
金融機関などで必要な手続きを行います。
便宜、預貯金、不動産、その他の遺産の順番をつけておりますが、どの遺産から手続きを進めても差し支えありません。

9.不動産の相続登記をする
不動産を相続した場合には、相続登記が必要になります。

10.その他の財産・契約を整理する
生命保険、車、公共料金、各種契約なども確認します。

②相続は「順番」が大切
相続手続きは、一つ一つを別々に処理するのではなく、

「相続人」「財産」「期限」

の3つを最初に整理することが重要です。

何を先にすべきか分からない場合は、専門家に相談することで全体像を整理できます。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

当事務所では、100件以上の成年後見を経験した司法書士が、相続に関する手続きをまとめて整理するためのご相談をお受けしています。

鳥取の成年後見、相続手続きのこと、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

村田浩一

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