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    • 定款認証制度が改正されました

    • 2018年12月04日

    こんにちは。

    司法書士の村田です。

    平成30年11月30日から、改正公証人法施行規則が施行され、定款認証の制度が改正されました。

    大きな改正点は、
    ① 法人(株式会社、一般社団法人、一般財団法人に限る)成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告していただく必要があること

    ② 申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしていただく必要があること

    ③ ②による説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は、認証をすることができず、また、①の申告や②の説明自体がない場合も同様であること

    ④ 実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しないと認められる場合には定款の認証を行うこととなりますが、その認証文言は、従来のものに、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である○○○○は暴力団員等に該当しない。』旨申告した。」旨の文言が付加されること
    の4点です。

    上記記載の会社設立のご依頼をいただいた際には、日本公証人連合会のホームページに掲載されている「申告書」を公証人に提供することが必要となりますので、ご理解・ご協力いただければ幸いです。

    詳細は、日本公証人会連合会発行のパンフレットをご参照ください。

    村田浩一