こんにちは。
司法書士の村田です。
先日のこと。
戸籍のフリガナ通知が届きました。
戸籍法の改正により、令和8年5月26日以降に、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
それに際して、記載されるフリガナの確認のための通知書となります。
記載されるフリガナに相違なければ特段の手続は不要ですので、私は特に手続きをとる必要はありませんでした。
フリガナが違う場合は、届出を行う必要があります。
来年以降、相続登記で確認する戸籍にフリガナが記載されてくるのだな、と頭において、業務に臨みたいと思います。
村田浩一