こんにちは。
司法書士の村田です。
法務省令の改正により、令和6年10月1日から、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置が行えることになりました。
具体的には、株式会社では代表取締役、代表清算人、(有限会社では平取締役の段階で住所が登記されるため、どういった取り扱いになるかは、確認中です)は、個人の住所が登記されていますが、10月1日からは、一定の要件を満たした上で申請することで、代表取締役等の住所は最小行政区画まで(市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。)しか記載されないこととなります。
代表取締役の住所は、当該会社が不動産登記の義務者として登記識別情報(または登記済証)を添付しなければならない場合において、登記識別情報等を紛失しており提供できない場合における本人確認情報作成の場面で重要な事項となります。
代表者本人を確認対象者として本人確認情報を作成する場合、代表者本人の運転免許証等の写しを本人確認情報の一部として法務局に提供するからです。
その場合、商業登記簿上、住所非表示措置を取っている会社の代表者の住所が一部しか記載されていないため、本人確認情報作成の場面で代表者の住所変更が無いかを、より注意して確認する必要が出てくる様に思います。
申出書式等、発表されましたら、また確認したいと思います。
いただいた機会とつながったご縁に感謝して、本日も1日の終わりに過去最高の自分に出会いたいと思います。
村田浩一