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    • 後見人による確定申告書等の閲覧

    • 2020年01月29日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    先日のこと。
     
    午前中に登記申請を行い、一段落ついたお昼前。
    昨年後見人に就任したご本人さん宛に、確定申告書が届きました。

    ご本人さんは私が就任する以前に個人事業を行い、確定申告も行っていたようでした。

    就任後、裁判所の了承も得て、自動車を売却したこともあり、今回申告する必要があるのか税理士さんに相談したところ、後見人であれば税務署で確定申告書の閲覧が可能であるので、閲覧して資料を整えたうえで判断した方が良いのではないか、とご提案いただきました。

    閲覧手続きについて調べ、早速税務署へ。

    後見登記事項証明書と司法書士会会員証を提示し、申請書を記入。
    そして開示された書類を閲覧し、写真撮影。

    普段は裁判所での閲覧が専らなので、書類をコピーして写しを持ち帰ることができるのかな、なんて思っていたのですが、実はこの申告書閲覧サービス、コピーをするのではなく、書き写すか写真撮影(デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話等)をする形になります。

    といっても、手続きを調べた段階で事前に承知していたので、スマホで撮影。
    机上衝立も立てられ、なんだかものすごいことをしているように見えたかもしれません。
    職員さんの目の前でカシャカシャ撮影。

    無事に希望書類が撮影できたので、事務所で精査。

    初めての手続きでドキドキしましたが、何事も経験。

    なお、申告書の閲覧手続の詳細は、こちらをご覧ください。

    村田浩一