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    • 法定相続情報一覧図

    • 2019年10月03日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    相続が発生した場合に、金融機関等での相続手続きの際には、相続関係のわかる戸籍謄本等を持参し、相続関係を金融機関等に明らかにし、相続手続きを取ります。

    しかしながら、相続関係を証する戸籍の量が、けっこうな数になることは少なくありません。

    行く先々で戸籍をコピーして頂いて、原本を還付していただくのですが、枚数が多ければコピーをとる方も大変ですし、時間もかかってしまいます。

    平成29年に開始した法定相続情報制度を利用すると、管轄の法務局に必要書類を提出することで、法定相続情報一覧図の作成が可能になります。

    法定相続情報一覧図のメリットは、法務局で既に相続関係を審査した上で、法務局の認証を受けた一覧図が作成されるため、相続手続きの際に戸籍類を持参しなくてもすむことです。

    戸籍等に記載してある情報が一覧図に記載してあるので、A4一枚の一覧図を金融機関等に持参することで足り、たくさんの戸籍を持参して、戸籍をコピーして頂く必要もなくなり、手続きの時間短縮にも繋がります。

    先日、一覧図を使用しての相続登記を申請しました。

    お預かりした一覧図には、相続人の方の住所が記載してありました。

    登記申請に必要な書類をご案内するにあたり、登記名義人となる方の住民票の添付の要否がどうだったか調べてみました。

    一覧図制度開始当時は、相続登記の際に登記名義人となる方の住所が記載してある一覧図を添付しても、住民票を別途添付する必要がありましたが、今は運用が変わり、一覧図に住所が記載してあれば住民票の添付は不要とする取り扱いになっているようでした。

    某大都市の法務局に申請したのですが、大量の戸籍を同封する必要が無いため、レターパックに入れる書類の少なさに、感動しました。

    万が一窓口補正なんかになったら大変なので何回も確認して、登記申請。

    無事に登記完了し、無事業務終了。

    一覧図のおかげで、相続手続きの負担が大分軽くなりました。

    村田浩一