こんにちは。
司法書士の村田です。
現在国会では、司法書士法等の一部改正について審議されています。
今回の改正案の内容は、
①使命規定の創設
②懲戒権者等の変更
③1人での司法書士法人設立が可能となること
の3点となります。
改正の詳細は法務省HPをご参照いただければ幸いです。
昨日、参議院法務委員会において全会一致で採択され、本日、参議院本会議で審議され、全会一致で採決されました。
使命規定。
現行の司法書士法第1条は、
(目的)
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
と規定しています。
改正案では、第1条が
(司法書士の使命)
第一条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
と規定されています。
私たち司法書士の使命が法律に規定されれば、心のそこから嬉しく思います。
使命を胸に、今まで諸先輩方が築き上げてきた歴史と伝統に敬意を表し、感謝しながら、業務に取り組んでいきたいと思います。
村田浩一