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    • 司法書士法 改正

    • 2019年04月12日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    現在国会では、司法書士法等の一部改正について審議されています。

    今回の改正案の内容は、
    ①使命規定の創設
    ②懲戒権者等の変更
    ③1人での司法書士法人設立が可能となること
    の3点となります。

    改正の詳細は法務省HPをご参照いただければ幸いです。

    昨日、参議院法務委員会において全会一致で採択され、本日、参議院本会議で審議され、全会一致で採決されました。

    使命規定。

    現行の司法書士法第1条は、

    (目的)
    第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

    と規定しています。

    改正案では、第1条が

    (司法書士の使命)
    第一条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

    と規定されています。

    私たち司法書士の使命が法律に規定されれば、心のそこから嬉しく思います。

    使命を胸に、今まで諸先輩方が築き上げてきた歴史と伝統に敬意を表し、感謝しながら、業務に取り組んでいきたいと思います。

    村田浩一