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    • 後見制度支援信託

    • 2018年10月19日

    こんばんは。

    司法書士の村田です。

    午前中の面談を終え事務所に帰ると、後見制度支援信託契約(以下、「支援信託」といいます。)を締結した案件の通帳等が送付されていました。
    当該案件について、私の後見人としての事務も直に終了します。

    さて、今日は支援信託について書いてみようと思います。
    この制度は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
    詳細は、家庭裁判所のHPをご覧いただければ幸いです。

    今回の案件は、既に後見制度を利用されている方について支援信託契約を締結した案件でした。

    通常の成年後見人等を担当する事案と大きく異なるところは、
    ①専門職後見人は、財産管理に関する事務のみを担当する
    ②専門職後見人は、信託契約締結後は辞任するため、短期間のスポット的な関与である
    といった点です。

    終わりがあれば始まりもある。
    新しい事案を担当すると、多くの出会いがあります。

    その出会いの中で、自分自身も成長していきたいと思います。

    村田浩一