こんにちは。
司法書士の村田です。
この度、法務省の商業登記申請の運用が、下記のとおり変更になることになりました。
『平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合がある。』
大きな変更点は、
次の2つの場合に株主リストの添付が必要となる点です。 ※1
①登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
②登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2
※1 株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)。
※2 登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要。
注意していただきたいのは、
『施行日前(平成28年10月1日より前)に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要。』という点です。
例えば、
Ⅰ 平成28年9月30日株主総会開催→同日登記申請=株主リスト添付不要
Ⅱ 平成28年9月30日株主総会開催→同年10月3日登記申請=株主リスト添付必要
Ⅲ 平成28年10月1日株主総会開催→同年10月4日登記申請=株主リスト添付必要
登記申請日によって、株主リスト提供の要否が変わってまいります。
ⅠとⅡの違いは、登記申請日が施行日前かどうかです。
幸いなことに、今年の10月1日は土曜日で登記申請はできないため、『10月に入ってからの登記申請の際は、株主リストの提供が必要となる』、と心にとめておいていただければ幸いです。
なお、上記内容は法務省HPを参考にいたしました。
詳細は、下記法務省HPをご確認いただければ幸いです。
法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
村田浩一