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    • メールアドレスが登記事項に

    • 2025年04月21日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    新しい週が始まりました。
    今週もがんばって参りたいと思います。

    本日より、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。

    具体的には、
    (1) 所有権の保存の登記
    (2) 所有権の移転の登記
    (3) 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
    (4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)
    について、申出が必要となります。 

    ただし、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
    ・法人である場合
    ・海外居住者である場合
    ・登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。なお、この場合に所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有する自然人である場合には、代位登記の完了後、その者から後記第2の申出をすることができます。)

    また、申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
    (1) 氏名
    (2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
    (3) 住所
    (4) 生年月日
    (5) メールアドレス(※2)

    となります。
    メールアドレスについては、無い場合は、無し、である旨、記載する必要があります。

    当事務所では、委任状にメールアドレスの有無及びある場合の登録メールアドレスのご提供をお願いするようにいたします。

    なお、詳細は法務省HPをご確認いただけますと幸いです。

    いただいた機会と繋がったご縁に感謝して、本日も1日の終わりに過去最高の自分に出会いたいと思います。

    村田浩一