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    • 改製不適合物件の相続登記②

    • 2020年06月08日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    前回のブログに書きました改製不適合物件の相続登記と休眠抵当権抹消登記の続きになります。

    ①改製不適合物件の相続登記を書面申請
    ②改製不適合物件及びオンライン化されている物件の休眠抵当権抹消登記を書面申請

    をした私。

    さて、登記完了証がどのような形式で提供されたか?

    前提として、登記完了証は、共同申請(登記権利者、登記義務者が共同で申請する申請形態)の場合、権利者分の登記完了証と義務者側の登記完了証の2通が提供されます。

    そして、登記完了証の形式も申請形態によって変わります。

    ア オンライン申請した際の登記完了証

    イ 書面申請した際の登記完了証

    私は上記の2通りの形式のものしか提供を受けたことがありませんでした。

    実は、今回の申請で新たな形式の登記完了証の提供を受けました。

    ウ 改製不適合物件の登記申請をした際の登記完了証

    です。
    この形式は、先の相続登記申請完了後に提供されたのと同じ様に、申請書副本に登記済印が押印されたものになります。

    いわゆる、登記済証形式です。

    実は今回の抵当権抹消の登記完了証は、イの形式のものとウの形式のものとが提供されてきました。

    申請は1件なのに!

    一度の申請で、2通りの登記完了証を受領すると言う、なかなかレアな経験になりました。

    なお、今回提供された登記済証は、権利の取得をしたわけではないため、いわゆ権利書とはなりません。

    権利書見れて良かった!と思った一方で、登記完了がシステム上で分かるオンライン申請がやっぱり便利だな、と思った案件でした。

    登記完了は、一緒に申請したオンライン化されていた物件の謄本取得が可能になったことで分かりましたので。。。

    村田浩一