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    • 改製不適合物件の相続登記

    • 2020年06月05日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    先日、改製不適合物件の相続登記と休眠抵当権抹消登記手続きを行いました。

    現在、ほとんどの物件の登記簿はコンピューター化されて、登記事項証明書となっており、オンラインでの取得請求、オンラインでの登記申請が可能です。

    しかしながら、下記の様な理由から、オンライン化されていない物件があります。

    ・同一の不動産について数個の登記がある場合(いわゆる二重登記)

    ・登記されている持分の合計が1にならない場合

    ・登記簿記載の文字が判読出来ない場合

    等です。

    今回のケースは、改製不適合物件の相続登記と合わせて、当該物件とオンライン化されている不動産に共同抵当として登記されている休眠抵当権抹消登記も連件で申請しました。

    前提として、改製不適合物件はオンライン化されていないためオンライン申請が利用出来ず、書面申請となります。

    一方でオンライン化されている不動産については、オンライン申請が可能となります。

    ですので、下記の申請形式が選択可能です。

    ア 改製不適合物件とオンライン化されている物件について書面申請にて一申請情報申請をする(一申請情報申請とは、一件の登記申請書で複数物件の登記申請を行うことです。この場合は、登記申請件数は1件となります。)

    イ 改製不適合物件については書面申請を行い、オンライン化されている物件についてはオンライン申請を行う(この場合、登記申請件数は2件となります。)

    私はアの形式で登記することにし、今年初の書面申請を行いました。

    ①改製不適合物件の相続登記を書面申請
    ②改製不適合物件及びオンライン化されている物件の休眠抵当権抹消登記を書面申請

    の連件申請です。

    ①の申請の登記完了後には、物件がオンライン化されていないため登記識別情報が提供されず、いわゆる権利書が提供されます。

    この場合、法務局から権利書を提供してもらうための作成素材である申請書副本を申請書に添付する必要があります。

    登記完了後、申請書副本に登記済印が押印されて、権利書として法務局から提供されました。

    ところで、②の登記完了後には、法務局から権利書は提供されませんが、登記完了証は提供されます。

    では、登記完了証はどのような形式のものが提供されたか?

    長くなりましたので、これについては、次回ブログに書こうと思います。

    村田浩一