こんにちは。
司法書士の村田です。
現在、司法書士は、司法書士と認定司法書士の2種類存在しています。
簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟代理人となることや140万円以下の過払い金の回収、債務整理、相手方との示談交渉等)を行えるのが認定司法書士です。
認定司法書士になるためには、
①司法書士試験合格者若しくは司法書士であること
②法務省の定める所定の研修(特別研修)を受講すること(研修時間が100時間あることから、100時間研修とも言われています)
③①及び②の要件を満たした上で、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格すること
が要件になります。
私も平成23年(2011年)の司法書士試験合格後、特別研修を経て翌年の認定考査に合格し、今に至ります。
さて、この認定考査。
毎年6月に開催されていますが、新型コロナウイルス禍の影響で、延期されるかもしれません。
令和2年5月8日(金)までに発送を予定していた考査受験票の送付が一時見合わされました。
また、考査実施についても言及しています。
法務省所管の国家試験等は、現時点では、
5月の司法試験→延期
6月の認定考査→延期の可能性有り
7月の司法書士試験→延期の可能性有り
という状況です。
コロナウイルス蔓延に伴う緊急事態宣言が延長されるかどうか現時点では分かりませんし、蔓延が収まる気配の無い状況を鑑みると、仮に延期になっても、やむを得ないと思います。
本当に少しでも早くコロナウイルスが終息に向かうことを願うばかりです。
村田浩一