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    • 仮取締役の登記

    • 2019年07月19日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    先日のこと。

    数か月に及んだ会社様の案件が無事に登記完了しました。

    仮取締役の選任申立書作成から後任取締役の就任登記までをご依頼頂き、仮取締役の弁護士さんとも打合せを重ねての登記完了。

    登記完了を後任の役員の方にご連絡し、仮取締役の弁護士さんとは、『無事に終わりましたね!』とお互いに笑顔で業務を終えることが出来ました。

    なお、仮取締役の登記については、私達司法書士が申請代理することはありません。

    仮取締役の『選任登記』は、仮取締役選任の裁判を行った裁判所の書記官が嘱託します。
    (会社法第937条第1項2号)

    また、仮取締役の『退任登記』は、登記官の職権で、仮取締役選任の登記を抹消する形で行われます。
    (商業登記規則第68条第1項)

    申請、嘱託、職権。
    全ての登記形態が集約された案件でした。

    村田浩一