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    • 閲覧謄写

    • 2019年06月11日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    最近、後見人等新規就任事件で、かつ、申立書類作成に関与していない案件がありませんでした。

    先日のこと。
    久しぶりに上記事件を受任しましたので、記録の閲覧謄写に行こうとしかけて、はたと考えました。

    『あれ、印紙150円要るっけ???』

    記憶を辿り、『要らない』、って結論に。

    備忘録的に。

    後見開始の審判確定前=『印紙不要』

    後見人等交代で就任、支援信託案件で途中から後見人に就任する場合=『後見開始の審判確定後のため、印紙必要』

    支援信託案件は、
    ア 後見開始の審判確定前の全くの新規就任パターン
    イ 親族後見人さんが後見人就任中に、高額の金員を取得したために、支援信託案件になるパターン

    があるため、記録の閲覧謄写に印紙が必要になることがあります。

    アのパターンは審判確定前であれば印紙は不要ですが、イのパターンは後見開始の審判が確定しているため印紙が必要です。

    何を隠そう、私はイのパターンを初めて受任した際、いつもの感覚で印紙を買わずに閲覧謄写に行き、窓口で『印紙が必要です』と言われて、慌てて印紙を買いに行ったことがありました。。。

    謄写室のコピー機、新しくなっててプチ浦島太郎気分を味わった、久しぶりの閲覧謄写のお話でした。

    村田浩一