こんにちは。
司法書士の村田です。
私は平成24年4月に司法書士登録しました。
その時には既に登記識別情報制度(先日権利書のブログに書いたものです)が始まっていたため、不動産登記申請後に法務局から提供されるのは、登記識別情報でした。
また、オンライン申請や郵送申請も可能になってから司法書士になったため、ほぼ100%オンライン申請を利用しております。
実は平成17年3月に新不動産登記法が施行される前は、不動産登記申請の方法は書面申請しかなく、また、書類の郵送提出は認められず、出頭して登記申請しなければなりませんでした。(登記申請の出頭主義)
出頭して。。。
つまり、申請対象不動産を管轄する法務局に書類を持参しなければ、登記申請が出来なかったのです。
例えば、鳥取地方法務局本局管轄の不動産について登記申請する場合、登記申請書及びその他の添付書類を鳥取地方法務局本局に持参する必要がありました。
当然のことながら、対象不動産の管轄が北海道なら北海道へ、東京なら東京へ、沖縄なら沖縄へetc.
上記のような事情から、以前は登記申請のために県外出張が良くあったようです。
しかしながら、平成17年3月以降は、出頭主義は廃止され、オンライン申請や郵送申請も認められており、司法書士業務の在りかたも大きく変わりました。
と、言っても私は上記のとおり、平成24年登録のため、出頭主義は司法書士試験の中だけのお話でした。
これから益々IT技術が進歩し、司法書士業界にも更なる変革が訪れて来そうです。
不動産登記申請の方式に、『資格者代理人方式』という新たな形式の新設が検討されているからです。
資格者代理人方式については、またの機会に書いてみようと思います。
村田浩一