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    • 権利書

    • 2019年05月17日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    権利書。
    現在、権利書(又は登記識別情報)の形式は3つの形式のものが存在しており、登記年月日からどのタイプの権利書なのかは推測可能です。

    3つの形式を具体的に見ていきます。

    ①和紙等の権利書(いわゆる登記済証)
    和紙等に登記申請内容が記載してあり、申請書の末尾に、受付法務局名受付番号受付年月日及び『登記済』の朱印が押印してあるもの
    平成17年3月7日より前に登記申請してある場合は、こちらの形式になります。

    ②A4サイズの緑色の紙に『登記識別情報』と冠記してあり、下部に目隠しシールが貼ってあるもの
    平成17年3月7日以降に申請した場合に限りますが、平成20年6月迄に申請したものは、一部上記①の形式で権利書が提供される法務局もあります。

    ③A4サイズよりも少し小さな緑色の紙に、『登記識別情報』と冠記してあり、下部にミシン目入りの目隠しがあるもの
    現在登記申請すると、法務局から提供される形式です。

    なお、登記識別情報が法務局から提供される不動産の登記申請をした場合、登記完了後は③の形式の登記識別情報が提供され、①及び②の形式の登記済証・登記識別情報は提供されません。

    権利書(登記識別情報)については、次回また書いてみようと思います。

    村田浩一